問題ID: d13-0063
宅地の貸借を媒介する宅地建物取引業者は、その宅地について文化財保護法第46条第1項に基づく制限があるときは、その概要を重要事項として説明しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。宅地の貸借の契約について説明を要する法令に基づく制限からは、文化財保護法46条1項及び5項に基づくものが除かれている(令3条2項)。重要文化財の有償譲渡の申出に関する制限は、貸借では説明事項とならない。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項2号、施行令3条2項
出題傾向
R02_12月問32項ウで出題