問題ID: d13-0059
昭和55年に新築の工事に着手した建物の貸借を媒介する場合、その建物が建築士の行う耐震診断を受けたものであっても、その内容を重要事項として説明する必要はない。
この肢は誤り
解説
誤り。昭和56年6月1日以降に新築工事に着手したものを除く建物が、指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体の行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければならない(規則16条の4の3第5号)。同号は建物の貸借の契約にも適用される。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項14号イ、規則16条の4の3第5号
出題傾向
H25問30肢3、R02_10月問44肢1、R04問34肢4など、19回中3肢で出題