問題ID: d13-0058
建物の売買の媒介においては、その契約期間及び契約の更新に関する事項は、重要事項説明の対象とならない。
この肢は正しい
解説
契約期間及び契約の更新に関する事項は規則16条の4の3第8号の事項であり、宅地又は建物の貸借の契約についてのみ説明を要する。建物の売買又は交換の契約では同条第1号から第6号までが対象となる。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項14号イ、規則16条の4の3第8号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
契約期間及び契約の更新に関する事項は規則16条の4の3第8号の事項であり、宅地又は建物の貸借の契約についてのみ説明を要する。建物の売買又は交換の契約では同条第1号から第6号までが対象となる。
宅地建物取引業法35条1項14号イ、規則16条の4の3第8号
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