問題ID: d23-0001
自ら売主として新築住宅を販売した宅地建物取引業者は、その買主が宅地建物取引業者である場合には、当該新築住宅について住宅販売瑕疵担保保証金の供託も住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結も必要としない。
この肢は正しい
解説
2条7項2号ロは「当該新築住宅の買主(宅地建物取引業者であるものを除く。第十九条第二号を除き、以下同じ。)」と定めており、このかっこ書は以降の「買主」、すなわち11条1項の買主にも及ぶ。したがって買主が宅地建物取引業者である取引は資力確保措置の対象外である。買主が建設業者であるにとどまるときは対象となる。
根拠条文
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律2条7項2号ロ、11条1項
出題傾向
H22問45肢1、H27問45肢1、R04問45肢1など、19回中6回で肢として出題