問題ID: d05-0041
都道府県知事は、宅地建物取引士の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る者に通知しなければならない。
この肢は正しい
解説
知事は登録申請書の提出があったときは遅滞なく登録をしなければならず(法19条2項)、登録をしたときは遅滞なくその旨を本人に通知する(施行規則14条の4第1項)。登録には有効期間の定めがなく、更新の手続は不要である。
根拠条文
宅地建物取引業法19条2項、同法施行規則14条の4第1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
知事は登録申請書の提出があったときは遅滞なく登録をしなければならず(法19条2項)、登録をしたときは遅滞なくその旨を本人に通知する(施行規則14条の4第1項)。登録には有効期間の定めがなく、更新の手続は不要である。
宅地建物取引業法19条2項、同法施行規則14条の4第1項
過去19回で直接の出題なし
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