問題ID: b12-0019
事後届出に係る土地の利用目的について変更の勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、都道府県知事は、その旨及び当該勧告の内容を公表しなければならない。
この肢は誤り
解説
都道府県知事は、勧告を受けた者が勧告に従わないときにその旨及び勧告の内容を公表することが「できる」にとどまり、公表が義務づけられているわけではない(国土利用計画法26条)。契約の効力に影響はなく、契約を取り消すこともできない。知事は勧告に基づいて講じた措置について報告をさせることができる(25条)。
根拠条文
国土利用計画法25条、26条
出題傾向
H22問15肢4、H30問15肢1、R03_12月問22肢4など、19回中4肢で出題