問題ID: b12-0018
事後届出においては土地の利用目的のほか権利の移転又は設定の対価の額も届け出るべきものとされているが、その対価が金銭以外のものであるときは、対価の額についての届出は要しない。
この肢は誤り
解説
対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積もった額を届け出なければならない(国土利用計画法23条1項6号)。届出が不要になるわけではない。なお、知事の勧告の対象となるのは土地の利用目的だけであり、対価の額は勧告の対象とならない(24条1項)。
根拠条文
国土利用計画法23条1項5号・6号、24条1項
出題傾向
H24問15肢1、H26問22肢1、R04問22肢2で出題(19回中3肢)