問題ID: d16-0038
建物の貸借の媒介により契約が成立した場合、当該建物の引渡しの時期は、定めの有無にかかわらず37条書面に記載しなければならない事項である。
この肢は正しい
解説
引渡しの時期(37条1項4号)は、37条2項1号により貸借の場合にも準用されており、必要的記載事項である。移転登記の申請の時期(同項5号)が貸借では準用されないのと対照的である。
根拠条文
宅地建物取引業法37条2項1号・1項4号
出題傾向
H25問35肢イ、H30問34肢ウ、R07問33肢アなど、19回中5肢で出題