問題ID: d13-0057
宅地建物取引業者が媒介の依頼者から受領する報酬も支払金又は預り金に当たるため、その保全措置を講ずるかどうかを重要事項として説明しなければならない。
この肢は誤り
解説
規則16条の3は、受領する額が50万円未満のもの、41条等により保全措置が講じられている手付金等、売主又は交換の当事者である業者が登記以後に受領するもの、そして報酬を支払金又は預り金から除外している。報酬は保全措置の説明の対象外である。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項11号、規則16条の3第4号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし