問題ID: d13-0054
既存の住宅の売買を媒介する宅地建物取引業者にとって、建築基準法の確認済証及び検査済証の保存の状況は、重要事項説明の対象となる。
この肢は正しい
解説
35条1項6号の2ロの書類として、規則16条の2の3は確認の申請書及び確認済証、検査済証、建物状況調査の結果についての報告書、建設住宅性能評価書などを掲げている。説明すべきは書類の保存の状況であって、書類の記載内容までは求められていない。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項6号の2ロ、規則16条の2の3第1号・2号
出題傾向
H30問27肢2、R02_12月問42肢2、R04問36肢1