問題ID: d13-0053
区分所有建物の売買を媒介する宅地建物取引業者は、売主に計画的な維持修繕のための費用の滞納があるときは、その額についても説明しなければならない。
この肢は正しい
解説
規則16条の2第6号は、積立てを行う旨の規約の定めがあるときのその内容と既に積み立てられている額を説明事項としている。売主に滞納があるときは、買主が負担することになるためその額も告げる必要があるとされている。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項6号、規則16条の2第6号、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方35条1項6号関係
出題傾向
H25問29肢3