問題ID: d13-0050
建物の賃貸借の媒介において、借地借家法第38条第1項の規定の適用を受ける定期建物賃貸借をしようとする場合であっても、その旨は重要事項説明の対象とならない。
この肢は誤り
解説
規則16条の4の3第9号は、定期借地権を設定しようとするとき、又は借地借家法38条1項の定期建物賃貸借若しくは高齢者の居住の安定確保に関する法律52条1項の終身建物賃貸借をしようとするときに、その旨を説明事項としている。同号は宅地の貸借と建物の貸借の双方が対象である。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項14号イ、規則16条の4の3第9号
出題傾向
H21問33肢3