問題ID: d13-0047
昭和55年に新築工事に着手した建物について、地方公共団体が実施した耐震診断を受けているときは、その売買を媒介する宅地建物取引業者は、診断の内容を重要事項として説明する必要がない。
この肢は誤り
解説
規則16条の4の3第5号は、耐震診断を行う者として指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関及び地方公共団体を掲げている。地方公共団体が行った診断も対象であり、昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した建物であるから説明を要する。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項14号イ、規則16条の4の3第5号
出題傾向
H25問30肢3、R04問34肢4