問題ID: d13-0044
宅地の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、その宅地が津波災害警戒区域内にあるときであっても、その旨を重要事項として説明する必要はない。
この肢は誤り
解説
規則16条の4の3第3号の津波災害警戒区域内である旨は、同条本文により宅地・建物、売買・交換・貸借のいずれの契約類型でも説明事項とされる。造成宅地防災区域、土砂災害警戒区域、水害ハザードマップにおける所在地も同じく全類型が対象である。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項14号イ、規則16条の4の3第3号
出題傾向
H25問30肢4、H26問34肢2、R01問39肢4