問題ID: d10-0036
建築基準法第6条第1項の確認を受けた建物について変更の確認を申請している間は、宅地建物取引業者は、当初の確認の内容で当該建物の広告をすることができない。
この肢は誤り
解説
当初の建築確認は既に受けているので、33条の広告開始時期の制限には抵触しない。変更の確認の申請中である旨を表示し、かつ当初の確認内容を明示すれば、変更後の内容も含めて広告することができるとされている。確認そのものを受けていない申請中の段階で広告できないのとは区別する。
根拠条文
宅地建物取引業法33条、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方33条関係
出題傾向
過去19回で直接の出題なし