問題ID: d05-0030
都道府県知事は、宅地建物取引士の登録申請書の提出があったときは、申請者が登録の欠格事由に該当する場合を除き、遅滞なく登録をしなければならない。
この肢は正しい
解説
登録申請書の提出があったときは、都道府県知事は遅滞なく登録をしなければならない(宅地建物取引業法19条2項)。欠格事由に該当する者については登録を受けることができないと定められている(18条1項ただし書)ので、知事に登録を拒む裁量があるわけではない。
根拠条文
宅地建物取引業法19条2項、18条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし