問題ID: b12-0016
監視区域内の土地について土地売買等の契約を締結しようとする当事者は、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならず、勧告等を受けた場合を除き、届出をした日から起算して6週間を経過する日までは当該契約を締結してはならない。
この肢は正しい
解説
監視区域では注視区域の規定が準用され、当事者双方があらかじめ届け出る事前届出制がとられる(国土利用計画法27条の7第1項、27条の4第1項)。届出をした者は、勧告又は勧告をしない旨の通知を受けた場合を除き、届出の日から6週間を経過するまで契約を締結できない(同法27条の4第3項)。
根拠条文
国土利用計画法27条の7第1項、27条の4第1項・3項
出題傾向
H28問15肢2、R06問22肢4など、19回中2肢で出題