問題ID: b12-0015
都道府県知事が、事後届出をした者に対し、その土地の利用目的を変更すべき旨の勧告をすることができるのは、当該届出があった日から起算して6週間以内である。
この肢は誤り
解説
この勧告は、事後届出があった日から起算して3週間以内にしなければならない(国土利用計画法24条2項)。実地の調査を要する場合など合理的な理由があるときは、3週間の範囲内で期間を延長できる(同条3項)ので、延長を含めても最長6週間であり、当然に6週間以内とする本問は誤りである。
根拠条文
国土利用計画法24条2項・3項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし