問題ID: b11-0008
隣地境界線等までの真北方向の水平距離に基づく建築物の高さの制限は、第一種住居地域内の建築物についても適用される。
この肢は誤り
解説
いわゆる北側斜線制限が適用されるのは、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域並びに第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域である(建築基準法56条1項3号)。第一種住居地域は対象に含まれない。加算される数値は低層住居専用地域等が5メートル、中高層住居専用地域が10メートルである。
根拠条文
建築基準法56条1項3号
出題傾向
R02_12月問18肢4、19回中1肢で出題