問題ID: d12-0003
専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、その媒介業務の処理状況を2週間に1回以上報告する義務を負い、依頼者が宅地建物取引業者であってもこれを省略することはできない。
この肢は正しい
解説
正しい。報告の頻度は専任媒介契約で2週間に1回以上、専属専任媒介契約で1週間に1回以上である。この規定に反する特約は無効であり、依頼者が宅地建物取引業者であっても省略できない。なお、売買等の申込みがあったときは、その都度遅滞なく報告しなければならない。
根拠条文
宅地建物取引業法34条の2第8項・9項・10項
出題傾向
H27問30エ、H21問32肢3、R01問31ウ、R06問32肢3、R04問42肢1など、19回中5回以上で肢として出題