問題ID: d16-0034
建物の貸借の媒介により契約が成立したときの37条書面において、借賃の額は必ず記載しなければならないが、その支払の時期及び方法は当事者間に定めがあるときに限り記載すれば足りる。
この肢は誤り
解説
誤り。貸借に関する37条書面では、借賃の額並びにその支払の時期及び方法がひとまとめで必要的記載事項とされている(宅地建物取引業法37条2項2号)。定めがあるときに限り記載すればよいのは、借賃以外の金銭の授受に関する事項(同項3号)である。
根拠条文
宅地建物取引業法37条2項2号
出題傾向
H28問39肢3、R06問44肢2など、19回中3肢で出題