問題ID: d16-0033
宅地建物取引業者は、契約の解除に関する事項について重要事項として説明し35条書面に記載したときは、その内容を37条書面に重ねて記載する必要はない。
この肢は誤り
解説
誤り。35条書面と37条書面は目的の異なる別個の書面であり、重要事項として説明済みの事項であっても、37条書面の記載事項に当たる以上は改めて記載しなければならない。契約の解除に関する定めがあるときはその内容が記載事項となる(宅地建物取引業法37条1項7号)。
根拠条文
宅地建物取引業法37条1項7号
出題傾向
H24問31肢4、R02_10月問33肢2など、19回中2肢で出題