問題ID: d16-0029
宅地の売買の媒介により契約が成立した場合、37条書面には契約の当事者の氏名を記載すれば足り、その住所までは記載する必要がない。
この肢は誤り
解説
誤り。当事者の氏名(法人にあってはその名称)及び住所は、いずれも37条書面の必要的記載事項である(宅地建物取引業法37条1項1号)。氏名だけで足りるとする点が誤っている。
根拠条文
宅地建物取引業法37条1項1号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
誤り。当事者の氏名(法人にあってはその名称)及び住所は、いずれも37条書面の必要的記載事項である(宅地建物取引業法37条1項1号)。氏名だけで足りるとする点が誤っている。
宅地建物取引業法37条1項1号
過去19回で直接の出題なし
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