問題ID: d16-0028
宅地と建物の交換を媒介した宅地建物取引業者は、交換差金の額のほか、その支払の時期及び方法についても37条書面に記載しなければならない。
この肢は正しい
解説
代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法は、定めの有無にかかわらず書かなければならない必要的記載事項である(宅地建物取引業法37条1項3号)。交換の場合の交換差金についても、額だけでなく支払の時期と方法まで記載を要する。
根拠条文
宅地建物取引業法37条1項3号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし