問題ID: d13-0037
所有権の保存の登記がされておらず登記された権利が存在しない宅地については、登記簿の表題部に記録された所有者の氏名を重要事項として説明する必要はない。
この肢は誤り
解説
誤り。35条1項1号は、登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人に加えて、登記簿の表題部に記録された所有者の氏名も説明事項としている。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項1号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし。
誤り。35条1項1号は、登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人に加えて、登記簿の表題部に記録された所有者の氏名も説明事項としている。
宅地建物取引業法35条1項1号
過去19回で直接の出題なし。
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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