問題ID: d13-0031
宅地の貸借を媒介する宅地建物取引業者にとって、契約の解除に関する事項は、重要事項説明の対象となる。
この肢は正しい
解説
正しい。契約の解除に関する事項は35条1項8号に掲げられており、契約内容の別による限定がない。売買・交換・貸借のいずれでも説明の対象になる。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項8号
出題傾向
35条1項8号の説明事項としては過去19回で直接の出題なし。37条書面の記載事項としては、H21問35肢4で契約解除の定めが売買・貸借とも記載事項であることが問われた。