問題ID: d10-0020
宅地建物取引業者は、自ら行った広告を見ていない者から宅地の売買の注文を受けたときは、その者に対して取引態様の別を明らかにする必要はない。
この肢は誤り
解説
誤り。34条2項は、売買・交換・貸借に関する注文を受けたときは遅滞なく取引態様の別を明らかにせよと定めており、注文者が広告を見たかどうかを問わない。
根拠条文
宅地建物取引業法34条2項
出題傾向
H26問30肢3、R05問31肢1で注文を受けたときの明示義務が問われた。
誤り。34条2項は、売買・交換・貸借に関する注文を受けたときは遅滞なく取引態様の別を明らかにせよと定めており、注文者が広告を見たかどうかを問わない。
宅地建物取引業法34条2項
H26問30肢3、R05問31肢1で注文を受けたときの明示義務が問われた。
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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