問題ID: d05-0026
甲県知事の登録を受けている者が、その登録を残したまま乙県知事に対して新たに登録の申請をした場合、乙県知事は、その者が登録の欠格事由に該当しない限り登録をしなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。他の都道府県知事の登録を現に受けている者については、知事は登録を拒否しなければならない。宅建士の登録は全国で一つしか受けられず、他県で業務に従事するときは登録の移転によることになる。
根拠条文
宅地建物取引業法施行規則14条の4第2項3号、法19条の2
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(二重登録の禁止そのものを問う肢はゼロ。周辺論点として事務禁止期間中は他県でも登録できないことがH22問30肢4、登録の移転の申請が任意であることがH23問29肢3)