問題ID: d05-0019
都道府県知事は、不正の手段によって宅地建物取引士資格試験を受けた者について合格の決定を取り消すことはできるが、その者に対して将来の受験を禁止することはできない。
この肢は誤り
解説
誤り。知事は、不正の手段で試験を受け、または受けようとした者について、合格の決定を取り消し、またはその試験を受けることを禁止することができる。さらに、これらの処分を受けた者に対し、情状により3年以内の期間を定めて受験を禁止することもできる。
根拠条文
宅地建物取引業法17条1項・3項
出題傾向
H21問29肢1。過去19回で1肢の出題