問題ID: d02-0017
甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者が、甲県内の事務所をすべて廃止して乙県内にのみ事務所を設置することとなった場合であっても、乙県知事へ免許換えの申請をせずに従前の甲県知事の免許のまま事業を継続することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。都道府県知事の免許を受けた者がその都道府県内の事務所を廃止して他の一の都道府県内に事務所を設置することとなったときは、移転先の都道府県知事の免許を受け直さなければならない(免許換え)。新たな免許を受けたときに従前の免許は失効する。
根拠条文
宅地建物取引業法7条1項2号
出題傾向
R07問41肢4。過去19回で1肢の出題