問題ID: d02-0013
本店において宅地建物取引業を営まず、支店においてのみこれを営む場合、その本店は宅地建物取引業法上の事務所には当たらない。
この肢は誤り
解説
誤り。本店は宅建業に関する統括的な支配管理を行う場所であるため、そこで直接宅建業を営んでいなくても常に事務所に当たる。これに対し、宅建業を営まない支店は事務所に当たらない。
根拠条文
宅地建物取引業法3条1項、施行令1条の2第1号
出題傾向
R04問26肢2、R07問41肢3。過去19回で2肢の出題
誤り。本店は宅建業に関する統括的な支配管理を行う場所であるため、そこで直接宅建業を営んでいなくても常に事務所に当たる。これに対し、宅建業を営まない支店は事務所に当たらない。
宅地建物取引業法3条1項、施行令1条の2第1号
R04問26肢2、R07問41肢3。過去19回で2肢の出題
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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