問題ID: c07-0016
土地収用法の規定により公示区域内の土地について事業の認定の告示の時における相当な価格を算定するときは、公示価格を規準として算定した当該土地の価格を考慮しなければならない。
この肢は正しい
解説
地価公示法10条の定めである。これに対し9条は、土地を収用することができる事業を行う者が公示区域内の土地を事業の用に供するため取得する場合の取得価格を定めるときは、公示価格を規準としなければならないとしている。規準とするとは、対象土地と類似の利用価値を有する標準地との諸要因の比較を行い、公示価格と対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう。
根拠条文
地価公示法10条、11条
出題傾向
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