問題ID: b12-0011
都道府県知事から遊休土地である旨の通知を受けた者は、その通知があった日から起算して2週間以内に、当該遊休土地の利用又は処分に関する計画を都道府県知事に届け出なければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。期限は6週間以内である。通知の対象となるのは、事後届出等に係る土地を所有する者のうち、区域に応じた一定面積以上の一団の土地で、取得後2年を経過し、住宅の用や事業の用に供されていないなどの要件を満たすものである。届出は市町村長を経由して都道府県知事に対して行う。
根拠条文
国土利用計画法29条1項、28条1項
出題傾向
R03_12月問22肢2など、19回中1肢で出題