問題ID: b12-0010
事後届出をしなければならない者がその届出をしなかったときは、6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられることがある。
この肢は正しい
解説
事後届出義務違反には罰則がある。虚偽の届出をした場合も同様である。もっとも、届出をせずに締結された契約自体が無効となるわけではなく、また勧告に従わない場合の措置は公表にとどまり罰則はない点と区別する。
根拠条文
国土利用計画法47条1号・3号
出題傾向
R06問22肢3、R03_10月問22肢3、R02_12月問22肢2など、19回中3肢で出題