問題ID: d05-0006
宅地建物取引士Cが事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していない場合であっても、Cは、他の都道府県にある宅地建物取引業者の事務所で業務に従事しようとするときは、登録の移転を申請することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していない者は、登録の移転を申請することができない。処分を受けた都道府県知事の監督を免れさせないための規定である。
根拠条文
宅地建物取引業法19条の2ただし書
出題傾向
H22問30肢4(事務禁止期間中は他県でも登録不可)、R04問33ウ(事務禁止期間中の登録の移転)