問題ID: b11-0007
防火地域内にある建築物で外壁が耐火構造であるものについて、その外壁を隣地境界線に接して設けようとするときは、特定行政庁の許可を受けなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。防火地域又は準防火地域内にある建築物で外壁が耐火構造のものについては、特定行政庁の許可を要することなく、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。民法上の境界線から50センチメートル以上の距離を保つ原則に対する特則である。
根拠条文
建築基準法63条
出題傾向
R03_10月問17肢3、H28問18肢1、H23問18肢4など、19回中3肢で出題