問題ID: d16-0016
建物の貸借の媒介により契約が成立した場合、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、37条書面にはその額と授受の目的を記載すれば足り、授受の時期まで記載する必要はない。
この肢は誤り
解説
誤り。貸借の37条書面には「借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的」を記載しなければならない(37条2項3号)。額・目的のみを記載事項とするのは35条であり、そこと混同させる肢である。
根拠条文
宅地建物取引業法37条2項3号
出題傾向
H25問35オ、R03_12月問26肢3、R04問44肢3など、19回中5肢で出題