問題ID: d16-0015
建物の貸借の媒介を行った宅地建物取引業者は、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の担保責任について定めがある場合、その内容を37条書面に記載する義務を負う。
この肢は誤り
解説
誤り。担保責任又はその履行に関して講ずべき措置についての定めは37条1項11号の事項であり、貸借について準用する同条2項1号には含まれていない。したがって貸借では記載を要しない。
根拠条文
宅地建物取引業法37条2項1号、同条1項11号
出題傾向
H30問34ア、R03_12月問40肢2など、19回中3肢で出題