問題ID: d16-0013
宅地の貸借の媒介を行った宅地建物取引業者は、金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合であっても、そのあっせんが成立しないときの措置を37条書面に記載する必要はない。
この肢は正しい
解説
正しい。あっせんが成立しないときの措置は37条1項9号の事項であるが、貸借について定める同条2項1号は1項の1号・2号・4号・7号・8号・10号のみを準用しており、9号は含まれていない。したがって貸借では記載事項とならない。
根拠条文
宅地建物取引業法37条2項1号、同条1項9号
出題傾向
R02_10月問33肢4、R07問29肢4など、19回中2肢で出題