問題ID: d16-0011
宅地の売買の媒介により契約が成立したときは、37条書面には代金の額を記載すれば足り、その支払の時期及び方法までは記載する必要がない。
この肢は誤り
解説
誤り。37条書面には「代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法」を記載しなければならず、額だけでは足りない(宅地建物取引業法37条1項3号)。定めの有無にかかわらず記載を要する必要的記載事項である。
根拠条文
宅地建物取引業法37条1項3号
出題傾向
H29問40肢1、R02_10月問33肢1など、代金・借賃の額と支払時期・方法を問う肢が19回中4肢で出題