問題ID: d13-0030
宅地の貸借を媒介する宅地建物取引業者は、台所、浴室、便所その他の設備の整備の状況について重要事項として説明しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。台所、浴室、便所その他の設備の整備の状況は、建物の貸借について説明を要する事項である(規則16条の4の3第7号)。宅地の貸借では説明の対象とならない。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第7号
出題傾向
H30問39肢3、R02_12月問42肢4、R03_10月問36肢3など、19回中3肢で出題