問題ID: d13-0012
建物の貸借を媒介する宅地建物取引業者は、その建物が第一種低層住居専用地域内にあり建蔽率及び容積率の制限を受けることを、重要事項として説明しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。建物の貸借の契約について説明を要する法令に基づく制限は、新住宅市街地開発法、新都市基盤整備法及び流通業務市街地の整備に関する法律に基づくものに限られる(令3条3項)。都市計画法や建築基準法に基づく建蔽率・容積率の制限は説明の対象外である。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項2号、同法施行令3条3項
出題傾向
H22問35肢1、H25問33肢3、R01問41肢3など、19回中3肢で出題