問題ID: d05-0016
都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿と同様に、宅地建物取引士資格登録簿についても一般の閲覧に供しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。一般の閲覧に供しなければならないとされているのは宅地建物取引業者名簿及び一定の添付書類であり(宅地建物取引業法10条)、宅地建物取引士資格登録簿にはこのような規定は置かれていない。個人情報が登載されるため閲覧の対象外である。
根拠条文
宅地建物取引業法10条、18条2項
出題傾向
H28問38肢エ、R03_12月問37肢2の2肢で出題