問題ID: d05-0015
甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が乙県内の宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときは、登録をしている甲県知事を経由して、当該事務所の所在地を管轄する乙県知事に対し登録の移転を申請することができる。
この肢は正しい
解説
登録の移転は、移転先の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、現に登録をしている都道府県知事を経由して申請する(宅地建物取引業法19条の2)。直接移転先の知事に申請するのではない点に注意を要する。事務の禁止の処分を受け期間が満了していないときは申請できない(同条ただし書)。
根拠条文
宅地建物取引業法19条の2
出題傾向
R03_10月問28肢1、R07問42肢エの2肢で出題