問題ID: c06-0002
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例は、贈与を受けた者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下であれば適用を受けることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。受贈者は、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であり、かつ、その年分の合計所得金額が2,000万円以下(取得等をした家屋の床面積が政令で定める規模未満である場合は1,000万円以下)であることを要する。非課税限度額は省エネ等住宅1,000万円、それ以外500万円で、適用期間は令和8年12月31日までである。
根拠条文
租税特別措置法70条の2第1項・2項1号・2項6号
出題傾向
H27問23肢4(所得2,000万円要件)、H27問23肢3(贈与者の年齢要件)、H27問23肢1(家屋の贈与は対象外)