問題ID: d02-0010
宅地建物取引業者が建設業のみを営み宅地建物取引業を営まない支店を有している場合、その支店は宅地建物取引業法上の事務所には該当しない。
この肢は正しい
解説
施行令1条の2第1号の事務所とは、商業登記簿等に登載されたもので継続的に宅地建物取引業者の営業の拠点となる施設としての実体を有するものをいい、宅地建物取引業を営まない支店は該当しない(解釈・運用の考え方 第3条第1項関係1)。これに対し本店は、宅地建物取引業を営まなくても支店を統括する立場にあるため事務所として扱われる。
根拠条文
宅地建物取引業法施行令1条の2第1号、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 第3条第1項関係1
出題傾向
R04問26肢2で兼業のみの支店の事務所性として出題