問題ID: d02-0009
甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者が、乙県内に宅地の分譲のための案内所を設置して契約の締結を行おうとする場合、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。免許換えが必要となるのは事務所の設置状況が変わった場合である(宅地建物取引業法7条1項)。事務所とは本店・支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で契約締結権限を有する使用人を置くものをいい(同法施行令1条の2)、一時的な分譲の案内所はこれに当たらないので免許換えは不要である。
根拠条文
宅地建物取引業法7条1項、3条1項、宅地建物取引業法施行令1条の2
出題傾向
H21問26肢4、R02_12月問29肢4の2肢で出題