問題ID: d02-0008
都道府県知事の免許を受けている宅地建物取引業者が他の都道府県の区域内にも事務所を設置して免許換えの申請をした場合、従前の免許は、その申請について処分がなされるまでの間はなお効力を有する。
この肢は正しい
解説
免許換えの申請があった場合には、更新申請中の従前免許の効力に関する3条4項が準用される(宅地建物取引業法7条2項)。したがって処分がされるまでは従前の免許がなお効力を有し、その間も宅地建物取引業を営むことができる。
根拠条文
宅地建物取引業法7条2項、3条4項
出題傾向
H28問37肢エ、R03_12月問36肢2の2肢で出題