問題ID: c07-0008
公示価格を規準とするとは、対象となる土地に最も近い位置にある標準地の公示価格を、そのまま当該土地の単位面積当たりの価格として用いることをいう。
この肢は誤り
解説
公示価格を規準とするとは、対象土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる1又は2以上の標準地との位置、地積、環境等の比較を行い、その結果に基づいて標準地の公示価格と対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう(地価公示法11条)。最も近い標準地の価格をそのまま用いるのではないので誤り。
根拠条文
地価公示法11条
出題傾向
R04問25肢3、H25問25肢3、H21問25肢1の3肢で出題