問題ID: b12-0008
監視区域内に所在する土地について土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者は、契約締結日から起算して2週間以内に都道府県知事に事後届出をしなければならない。
この肢は誤り
解説
監視区域内の土地については事後届出の規定が適用されず(国土利用計画法23条2項2号)、契約を締結しようとする場合に当事者の双方があらかじめ届け出る事前届出制がとられている(同法27条の7第1項、27条の4第1項)。届出を要する面積は都道府県の規則で定められる。
根拠条文
国土利用計画法23条2項2号、27条の7第1項、27条の4第1項
出題傾向
H23問15肢2、H28問15肢2、R06問22肢4の3肢で出題